# 電子署名サービス
# サービス提供者による電子署名
この節の内容は2020年12月頃のものです。
手元の計算機でのOpenPGP鍵対の管理や組織内でのクライアント証明書の管理の煩雑さを回避するため、電子署名を提供するサービスがあります。このようなサービスの一部では、電子署名及び認証業務に関する法律第三条による「本人による電子署名」の要件を満たさない仕組みが採用されている場合があるようです[1]。
実際、DocuSignでデジタル署名されたPDF文書のデジタル署名を検証すると、デジタル署名の主体を表すクライアント証明書として、自組織で生成・管理するものの代わりに、DocuSignのものが利用されていることがわかります。
# 本人による電子署名
この節の内容は2023年6月頃のものです。
マイナンバーカードに記録されている署名用電子証明書 (opens new window)[2]によるデジタル署名は、
「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明することができ、
電子署名及び認証業務に関する法律第三条に定める「本人による電子署名」の要件を満たすと言えそうです。
マイナンバーカードを利用することによって、鍵対や組織内でのクライアント証明書の管理の煩雑さを軽減することもできそうです。
総務省による令和5年(2023年)6月21日付の報道資料「民間事業者におけるマイナンバーカードの利活用 (opens new window)」で、弁護士ドットコム株式会社が、公的個人認証サービスを利用するために必要な一定の基準を満たす事業者として認定され、署名用電子証明書を用いた電子署名サービスの提供を開始する予定であることが発表されました。マイナンバーカードと共にこのようなサービスが普及することによって、多くの人がデジタル署名の恩恵を受けられることになりそうです。
認証局によるデジタル署名が施された公開鍵と私有鍵の鍵対と思われます ↩︎